いじめ防止基本方針

横須賀学院小学校 いじめ防止基本方針

2014.7.18制定
2024.7.1改訂

第1条 目的

 この方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)を踏まえ、すべての児童及び教職員が学校の内外を問わず、いじめのない環境づくりに取り組むことを目的とする。

第2条 建学の精神に基づく本学の方針

 本学はキリスト教教育の学校法人であり、建学の基本精神である「敬神・愛人」に基づき「心に愛を育み、愛を実践する子どもの育成」を目指し、日々の学校生活の中で、毎日の礼拝、活動の始めと終わりの感謝の祈り、聖書の授業を通して、常に感謝と他者への思いやりの精神を育む。そのためにいじめを含む児童が直面する様々な問題を放置せずに向き合い、その予防・解決に向けて真摯に取り組む。

 本校では、すべての児童がいじめを行わず、ほかの児童に対して行われるいじめを認識しながら放置することのないよう、いじめの問題に関する児童の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。

 また、家庭や関係機関との連携を大事にし、児童が多くの人々と関わり、学校を中心とした豊かな人間関係つくりに努め、人間の尊厳を深く理解することを目的に充実した生活指導に努める。

第3条 対応の指針

1 本方針は、児童の直面する問題がいじめに該当するか否かを問わず、本方針に基づく対応が適切と思われる事案全般の対応の指針とする。

2 いじめは児童にとっての社会共同生活である学校の場においても様々な場面で起こりうるという実情を踏まえ、前条の理念に基づき、児童が将来、いじめという方法を用いることなく社会共同生活を行い、またその被害に遭ったときには適切に支援を求める等の解決法を自ら見出す力をつける教育を第一に考える。

第4条 学校及び職員の責務

 本学及びその教職員は、すべての児童がいじめ等のない環境において安心して学習その他の活動に取り組むことができるようにするため、在籍する児童の保護者、カウンセラー等児童相談担当、行政の教育相談や児童相談所その他と連携を図りつつ、学校全体でいじめや児童が抱える問題の早期発見に取り組むとともに、在籍する児童がいじめを受けていると思われるときには適切かつ迅速にこれに必要な指導及び支援をする責務を有する。またその責務は児童の直面する問題の名称如何にとらわれることなく必要な指導及び支援をするものである。

第5条 いじめ防止等の対策組織の設置

1 いじめの防止等の取り組みについては、児童支援委員会がこれを所管する。児童支援委員会には、校長が任命した教員と、養護教諭、スクールカウンセラー、生活指導部がこれに加わる。

2 学校長は必要に応じて、児童支援委員会、生活指導部の構成員、当該児童の担任及び授業担当者等のほか外部の専門家を加えた拡大委員会を設けることができる。

第6条 いじめ防止等の対策組織の取り組み

1 通常の生活指導の会議においていじめと疑われる相談、報告、気づきがあった場合には、生活指導部で協議し、それを受けて児童支援委員会が指導の方針を決定する。また個別の案件に関して児童支援委員会に生活指導部が加わることで情報の共有と指導にあたる。

2 いじめが疑われる案件には、校長は必要に応じて児童支援委員会を中心とした拡大会議を設け、可能な限り校長、教頭、生活指導主任、担任、養護教諭、スクールカウンセラーが加わる。

 3 いじめにより、児童の生命・心身または財産に重大な被害が生じた場合や相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているなどの疑いがある場合は、関係機関に報告し、協議の上、児童支援委員会が主導し生活指導部と協力して迅速に調査に着手する。

第7条 いじめの未然防止のための取り組み

1 日常生活におけるいじめの未然防止のための取り組みは生活指導部がこれを計画し実行する。

 ・児童に対する定期の啓発活動
 ・児童に対する生活調査

2 キリスト教教育
 キリスト教である本学は、日々の生活の中で、他者に対する思いやりや感謝の心を育む行事を遂行している。宗教部が主導して行事の運営を通してその理念を児童及び保護者に伝えていく。

 ・毎日の礼拝
  一人一人は尊いかけがえのない存在。それぞれの違いを認め、受け入れ、生かし合うことの大切さを伝えていく。
  一番大切なものは目には見えない。見えないものを感じ、大切にする心を育む。

  年間を通して、感謝礼拝を捧げる。(母の日、花の日、収穫感謝、クリスマス、イースターなど)

 ・感謝を基本とした生活
  学校生活、様々な行事は祈りに始まり祈りに終わる。祈りとは感謝と願いである。

3 時代と成長に即した生活指導 

 ・ICTの時間
  インターネットの適切な利用法を定期的に指導する。

 ・学級会の充実
  週1時間の学級会を設定し、クラスの問題の話し合いや親睦の時間を確保する。

 ・衛生講話
  身体的な差異の指摘で心に傷を負うことのないよう、低学年からプライベートゾーン尊重の指導、
  第2次性徴に合わせた生活指導講和を定期的に実施する。

4 教職員の資質向上のために適宜研修を行い、知識の向上、事例の研究を学ぶ機会を設ける。

5 各年度において実施するいじめの未然防止のための取り組みは、生活指導部がこれを企画し、実施内容について記録する。

6 学校長は定例の小中高全体の学院会議および理事会において、必要に応じて取り組みの内容および結果を報告する。

第8条 重大事態への対処

1 学校長は、いじめ防止対策推進法第28条の趣旨を踏まえ、重大事態の発生を疑うべき事情が存在する場合、その調査及び対応を検討するための組織を設置し、神奈川県私学振興課に速やかに報告を行うこととする。

2 学校長は、前項の事態への対応にあたり、必要に応じて、警察その他の関係機関及び法律・福祉・心理の専門家の協力を得るなど、適切かつ迅速な対応を行うこととする。

第9条 本方針の改正

 本方針は、その目的を達成するために適宜見直しを行い、より適切なものに改定していくこととする。

 附則 この方針は、2024年7月1日に改訂、施行する。